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後見

法定後見制度

判断能力が衰えたとき、あなたの権利をや財産を保護するため、法定後見人が選任されます。
衰えにも程度があるので、法定後見には3種類のタイプが用意されています。

法定後見制度法定後見人は家庭裁判所によって選任されます。
後見の申立ての際に、身内の方を候補者とすることができますが、適任者がいないときは裁判所にある名簿の中から弁護士や司法書士が選ばれます。
(平成21年の裁判所の統計によると第三者が後見人となるケースにおいて司法書士が最も多く選任されています)

後見業務にかかる費用は、本人(被後見人)の財産から支払われ、後見人への報酬額は裁判所が決定します。

◎後見の申立てが必要となる場合
・遺産分割協議をしたい。
・施設への入居等に際し、契約を結びたい。 など

自分らしさをいかした制度(任意後見とは)

判断能力が衰えるまえに、将来に備えて後見業務の契約をしておくのが、任意後見制度です。

通常の法定後見人は、本人の財産や権利を守るため、業務を行います。
ただ 法定後見人は、あくまで財産や権利を「守る」ことや「管理」することが目的であるため、
通常人の視点からみて、損をするようなことに対してはGOサインを出すことはできません。
法定後見人ではどうしても画一的な処理をせざるを得ません。

しかし、人間の価値は,多種多様であって,単純に財産や金銭のプラスマイナスでは決められません。

呆ける前の本人であれば、当然にしたであろう事であっても、法定後見人にはできないことがあるのです。

特に身内でない第三者が後見人に選任されるケースでは、それまで面識のない人があなたの財産を管理します。 もちろん、法定後見人は本人の人格や趣味嗜好等を知り,理解するために、いろんな人に聞いて回るでしょう。
しかし、満足のいく回答を得られるとは限りません。

自分らしさをいかした制度(任意後見とは)そこで「自分らしさ」を尊重した管理業務をおこなうための制度 、「任意後見制度」が必要になってくるわけです。

「いや、身内を法定後見にするから大丈夫。」

確かに第三者が法定後見人になるよりも、親族のほうが本人の意思にそった管理や監護ができるかもしれません。

しかし、後見業務には法的知識や判断が必要とされる場面があり、ちょっとした誤りが、あなたの財産状況を悪くしてしまうこともあります。

また、身内の方が本当に、本人の気持を理解しているとは限りません。 老後の問題は、デリケートな面や不確実な面があり、家族同士でも話し合われないまま事態を迎えることはよくあることです。

さらに、その身内の方が推定相続人の場合、他の相続人との関係がギクシャクすることもありえます。

そうした点からも、元気なうちに、意思表示のハッキリできるうちに、専門家と信頼関係を築き、プランを立て実行する「任意後見制度」の活用をお勧めいたします。

任意後見の流れ
任意後見の流れ

お元気なうちに何度も面談を行い、あなたらしさを活かした管理を行うための指針となる「ライフプラン」を作成するとともに、呆けた後に実際に管理してほしい財産や代理してほしい事務を決めて、公正証書にて契約を結びます。
また、任意後見契約が結ばれていることを登記しておきます。
※任意後見の発生まで、ご心配な方は別途「見守り契約」や「任意代理契約」も可能です。


後見業務は、任意後見監督人(任意後見人をチェックする人)が選任されて、はじめてスタートします。あなたの判断能力の低下とともに裁判所に後見監督人の選任の申立てを行います。
後見監督人は裁判所により選任されますが、あらかじめ候補者を立てておくことも可能です。


契約した管理や事務を、ライフプランを指針として、あなたらしさを尊重しながら適正に業務を行います。業務内容は、財産管理と身上監護となります。
入浴のお手伝いなどの介護は、後見業務となりません。


死亡とともに、後見業務は終了いたします。相続や遺言の執行などの死後事務は任意後見人としてすることはできません。死後事務を望まれる方には、当職を遺言で「遺言執行者」に指定していただき対応することになります。


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