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雇止め
雇止め
期間の定めのある雇用契約において、期間の終了後に使用者が契約の更新を拒絶することを雇い止めといいます。
勿論、有期の契約で、更新がないもの全てが雇止めとして問題となるのではありません。
たとえば、一時的な仕事や季節的な仕事のために期間を定めて雇用契約を結び、期間の経過とともに契約も終了した場合などは、その後契約の更新がなされなくても問題はありません。
では、どういったときにトラブルになるのでしょうか。
それは、当該雇用契約が、「期間の定めのないものと同視できるもの」であったり、同視できなくても「契約の更新を期待させるもの」になっているときなどです。
たとえば・・・
・職種が恒常的なものである ・そもそも不必要な期間の定めだった
・契約時に更新の可能性を示唆していた ・更新するのが常態となっていた
・更新手続きが形だけのものであった ・既に何度か更新されている
その時々の状況によって雇止めとなるか否か判断は変わっていきますが、更新拒絶をされ不満を感じ、納得がいかないようならば、今後の適正な雇用関係形成のためにも声をあげるべきでしょう。
勿論、有期の契約で、更新がないもの全てが雇止めとして問題となるのではありません。
たとえば、一時的な仕事や季節的な仕事のために期間を定めて雇用契約を結び、期間の経過とともに契約も終了した場合などは、その後契約の更新がなされなくても問題はありません。
では、どういったときにトラブルになるのでしょうか。
それは、当該雇用契約が、「期間の定めのないものと同視できるもの」であったり、同視できなくても「契約の更新を期待させるもの」になっているときなどです。
たとえば・・・
・職種が恒常的なものである ・そもそも不必要な期間の定めだった
・契約時に更新の可能性を示唆していた ・更新するのが常態となっていた
・更新手続きが形だけのものであった ・既に何度か更新されている
その時々の状況によって雇止めとなるか否か判断は変わっていきますが、更新拒絶をされ不満を感じ、納得がいかないようならば、今後の適正な雇用関係形成のためにも声をあげるべきでしょう。











