遺言
決して多額の財産がある方だけの問題ではありません
遺言を残す事は、あなたの意思を明確に伝え、無用な争いをさけるため最も効果的な手段であるといえます。相続が発生すると、まず遺言書の有無を調べます。亡くなった方が、残された事についてどう考えていたかを知るためです。それが解れば、あとはその実現に向かうだけであり、解らないから、争いがおこるといえます。
相続の争い(相続問題)は決して財産がたくさんある方だけの問題ではありません。僅かな財産をめぐり争いが起こることは珍しいことではなく、仲の良かった親族の間に亀裂ができ、その後の関係がギクシャクしてしまうケースは多々見受けられます。
また事業や農業を行っている家庭においては、家業や農業を行わないものに事業用財産や農地が相続されるといった事態は避けたいところです。
「遺言書さえ残しておいてくれたなら・・・」
相続問題に悩まされる人々の共通の思いではないでしょうか?
一昔前と違い、相続財産は、家を継ぐものに強い権利があるわけではありません。相続人それぞれに権利があり、それを当然に主張するのが現代の風潮です。先の見えない経済状況で、もらえるものは貰っておこうと考えるのは最もな事だともいえます。
そうした今だからこそ、遺言が大事になってくるのです。
などなど
遺言は何度でも作ることができ、日付の新しいものが最も強い効力を持ちます。
「今はこう思うが、そのうち気が変わるかも・・・」
ということで悩む必要はありません。
気が変われば、新しい遺言書を作ればいいのです。
もちろん、あまり気持ちが固まっていない段階で作成するのは、時間や費用の点からお勧めいたしませんが、一度作ったからといって、それに縛られるなんて事はありません。
また、前に作った遺言書と新しい遺言書で矛盾しない(抵触しない)ところは、前の遺言書の意思が効力を持ちます。
状況が変わったならば、新しい遺言書をつくりましょう。
通常の遺言は3種類あります。
![]() |
公正証書遺言 |
![]() |
秘密証書遺言 |
![]() |
自筆証書遺言 |
です。
それぞれにメリット・デメリットがあり、どれがいいとは一慨に言えませんが当事務所では主に1.公正証書遺言のお手伝いをいたします。
1.公正証書遺言
公証人に内容を伝え、公証人に遺言書を作成してもらう方法です。作成する際、公証人は遺言者の意思を踏まえ、内容のチェックを行います。さらにできた遺言書の原本は公証役場で保管してもらえるので、安心できる遺言であるといえます。

費用がかかります。公証人に支払う手数料のほか、証人2人の立会いが必要になるので、その方々の日当分がかさむ事もあります。
2.秘密証書遺言
公証人を通して行いますが、公正証書遺言と違い、自分であらかじめ遺言書を作成しておいて、公証人と証人2名に自分の遺言である旨を証してもらいます。その後、遺言書自体は自分で保管することになります。(記録だけが公証役場に残ります)遺言を残した事は、公証人と証人2名に知れますが、その内容は秘密にしておけます。

公正証書遺言と同様に費用がかかります。また、内容や形式を公証人がチェックしないので、遺言が無効になるおそれもあります。さらに自分で保管するので、変造や紛失の可能性もあります。死後に検認といった手間がかかります。
3.自筆証書遺言
自分で作り、自分で保管します。誰の関与も受けません。費用もかかりません。新しい遺言も気軽に行えます。もちろん遺言書としての形式・要件はクリアしないといけないので勉強が必要です。

形式・要件不備で無効になるおそれがあります。紛失したり、変造されたりするおそれもあります。検認が必要になります。
相続財産は、あなたの財産です。あなたの財産で、あなたの大切な家族同士が争い合わないために、遺言について、今一度考えてみませんか。

















