岐阜県各務原市の相続や遺言、債務整理の事なら司法書士・社会保険労務士の草の根事務所へ

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「個人と個人,小さなつながりを大切にしたい。」
そんな思いで日々業務に励む司法書士事務所です。
お客様目線で二人三脚。口コミでのお客様も増えてきました。
堅苦しくなく,人として,人の悩みに真剣に向き合っています。
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基本情報 (司法書士事務所・社会保険労務士事務所)

草の根事務所
住所

岐阜県各務原市那加本町16 ワタナベビル1F

TEL / FAX

058-322-7425 / 058-322-7426

営業時間

10:00~20:00
上記以外の時間や土・日・祝祭日でもご予約できます。

代表 横井 岳志
・司法書士
 (認定司法書士) 
 岐阜県司法書士会 第607号
 認定番号818076号
・社会保険労務士
 (特定社会保険労務士) 
 岐阜県社会保険労務士会  第882号
 
対応地域
岐阜市や各務原市 関市、大垣市、羽島市、岐南町、笠松町、一宮市、犬山市、江南市、尾西市、丹羽郡、扶桑町など岐阜県全域や愛知県からお越し頂いております。
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司法書士って何する人?

「身近な法律家」や「街の法律実務家」などと標榜しておきながら,

イマイチ認知度の低いのが「司法書士」。

未だに行政書士さんと間違えられることもしばしば。

「じゃあ,司法書士って何する人なの?」との悲しい質問に

結構苦労して司法書士となった私がお答えいたします。


まず,司法書士の業務は,司法書士法に定められております。

司法書士法第3条
司法書士は,この法律の定めるところにより,他人の依頼を受けて,次に掲げる事務を行うことを生業とする。
1 登記又は供託に関する手続について代理すること。
2 法務局又は地方法務局に提出し,又は提供する書類又は電磁的記録(省略)を作成すること。
3 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
4 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続き(省略)において法務局又は地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
5 前各号の事務について相談に応ずること。
6 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし,上訴の提起(省略),再審及び強制執行に関する事項(省略)については代理することができない。
イ ・・・
ロ ・・・  (以下省略)

どうでしょう?

イメージできますでしょうか?

登記の代理とは

まずは
> 1 登記又は供託に関する手続について代理すること  
について。
 
登記とは、他人(第三者)に存在や状態を知ってもらうために
 法務局にある帳簿(電子データ)に登録することです。
 
登記の代表的なものには「不動産の登記」と「商業の登記」があります。
 
不動産なら、どんな土地(建物)なのか、誰が所有者か、どんな権利がついているのか等や,
商業なら、どんな会社なのか、誰が会社の代表者なのか、どんな制約があるのか、等を登録します。
 
なぜ,わざわざ登録して,他人にそんなことを知ってもらう必要があるのか?

例えば,街を歩いていてお気に入りの家を見つけたとします。
あなたがその家を買おうとするとき,一体誰から買うのでしょうか。
もちろんその家の所有者ですよね。
ではその所有者は誰なのでしょう? 
家にいる人が所有者であるとは限りません。
たまたま,そこにいただけの人かもしれませんし,借りてるだけの人かもしれません。
表札だって簡単に代えられますので,あてにはなりません。

そこで,「この人が所有者ですよ。」「この家はこういうものですよ。」ってのを調べる必要がある。

そのときに登記されているデータが重要になるわけです。
(ただし,登記されているからこの人が所有者で間違いないというわけではありません。
なんだかわけのわからない感じでしょうが,登記には公信力はないとされています。

また,あなたの家に誰か知らない人間が入ってきて,「この家は俺の家だ。」と言い出したとする。
ずっと住んでいる家なら,まあ起こりそうもないことですが,
空き家にしておいたらそんな可能性も無くはないですよね。
他人にはどっちが本当のことを言っているのかよくわからない。
そんなとき,やっぱり登記してあることが重要になってきます。

このように,持ち歩くことのできない不動産などは,
登記するということが非常に大切なことになります。

そのお手伝いとして登記の代理申請を司法書士が行っています。
これは司法書士の主な仕事になります。