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事例紹介BLOG

ニコニコクレジットこと丸和商事
先日、再生手続を開始した

ニコニコクレジットこと

丸和商事への債権届出が始まっています。

期限は6月末日となっております。

まだニコニコに請求をしていない方や

借金の返済を続けておられる方は

一度ご連絡ください。
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不当解雇③ 労働審判
<同僚との確執から解雇されたケース>
労働者=Cさん(男性・ドライバー)

運送会社で働くCさんは、会社から命令で、
Dという新人ドライバーを指導することになりました。

しかし、Dの態度があまりに悪かったため、
Cさんは指導を断念し、会社に対してDを業務から外すよう要請。

ところが、Dが、ある役員のお気に入りであったため、
Cさんが業務放棄を理由に懲戒解雇されてしまったという事例です。

相談を受けたところ、会社に対し感謝の気持ちも残っているとのことだったので、
まずは裁判外での解決を図りました。

しかし、話し合いどころか,会社から逆に金銭請求をされてしまったため、
やむを得ず「労働審判」の申立をすることに。

会社側には代理人がついたのですが、
第1回の期日にて和解となり、当初の請求金額での決着となりました。

司法書士は地裁以上の代理権がないため、弁護士のように代理人となることは出来ませんが、
書面作成を通して本人訴訟の支援をすることが出来ます。

本人訴訟は、自らが裁判所に出向かねばならず、本人に負担がかかるのは事実です。

しかし、今回のような審判という手続においては、双方の話し合いが根本にあるので、
書面でしっかり主張をしておけば、本人が納得する和解が成立しやすいという利点もあります。

和解成立後のCさんも「不安はあったが、結果には大変満足している」とのことでした。

Cさんのご納得された表情が印象に残る事件となりました。



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不当解雇②
<試用期間満了後の本採用拒否のケース>
労働者=Bさん(女性、営業職)

建築会社に営業として雇用されたBさん。

一通りの研修を終え1週間後に、
「(会社規定の)試用期間の満了をもって解雇する。」との解雇通知。

解雇理由は「期待はずれ」というもの。

会社は、Bさんの目の前で、インターネットにて解雇通知書の雛形をダウンロードし、
署名も押印もないまま、能力不足という欄を丸で囲んだだけの解雇通知書を差し出しました。

Bさんには、業務につき経験も知識もありましたが、
指示されたことを細かくメモするなど、職務に対しまじめな姿勢で取り組んでいました。
また、職務の内容は、1週間という短い期間で成果を出すのは難しいものであって、
さらに、会社は、その評価に関する客観的な基準を設けていませんでした。

Bさんの希望を伺ったうえ、
まずは、内容証明にて解雇無効の通知をするようアドバイス。

結果、会社が自らの非を認めて解雇通知の撤回をしたため、Bさんは無事(?)に職場復帰を果たしました。

試用期間の本採用拒否は、通常の解雇と比べると若干解雇しやすいといわれていますが、
もちろん、なんでもかんでも解雇できるものではありません。
合理的な理由と解雇の相当性が必要なことは、通常の解雇となんら変わりありません。

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不当解雇①
<歯科助手が解雇されたケース>
労働者=Aさん(20代、歯科助手)

「やる気がない」として自主退職を迫られ、これを拒否したところ、
解雇されてしまったという事例です。

話を伺うと

①命じられた業務が、そもそもAさんが出来る業務(法的な制限のため)ではなかった
②自主退職を迫られた状況(完全に退職強要)
③明確な解雇理由がない(たぶん気に入らないというのが本音だと思われる)
④職場復帰は望まない

ということであったため、金銭の請求のみとなりました。

結果、双方話し合いの末、裁判外にて和解。


歯科衛生士の資格がない助手に、
歯石とり等の業務をさせている歯科医は多いそうです。


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武富士-債権届出
武富士の債権届出書が当事務所にも届くようになりました。

過払い状態のため債権者となった依頼者の皆様には、ご説明をした上で届出をして頂いております。

届出をされていない方は,武富士のコールセンターに電話するか,お近くの司法書士・弁護士にご相談下さい。

期間は,2月末までとなっております。早めの対処を!

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